裁判員制度
平成23年に、裁判員制度が合憲と判断された、最高裁判所判決があると聞きましたが。
そのとおりです。
司法制度改革の一環として、平成16年5月に法律制定、平成21年5月21日に施行された裁判員制度についてですね。
最高裁判所は、平成23年11月16日大法廷判決において、憲法は、刑事裁判における国民の司法参加を許容しており、憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り、その内容を立法政策に委ねており、裁判員制度は憲法の各条項に反しないとしました。
そのなかで判決は、司法の役割に法に関する専門性は必須であるが、「法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離したものにもなりかねない側面を持つ。」と述べています。そして、刑事裁判の領域では、この点に対する配慮は特に重要であると明言しています。
司法制度改革の一環として、平成16年5月に法律制定、平成21年5月21日に施行された裁判員制度についてですね。
最高裁判所は、平成23年11月16日大法廷判決において、憲法は、刑事裁判における国民の司法参加を許容しており、憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り、その内容を立法政策に委ねており、裁判員制度は憲法の各条項に反しないとしました。
そのなかで判決は、司法の役割に法に関する専門性は必須であるが、「法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離したものにもなりかねない側面を持つ。」と述べています。そして、刑事裁判の領域では、この点に対する配慮は特に重要であると明言しています。
会社法問題
株式会社において、取締役会には取締役の代理の者が出席できますか?株主総会における株主の場合はどうですか?
株式会社においては、取締役会は、個人的な信頼で選任された取締役が、相互の意見交換を通じて意思決定する場ですので、代理出席は認められておりません。これに対し、株主総会においては、株主が出席せず、代理人によって議決権を行使できると会社法上決められております。多くの株式会社では、代理人はその株式会社における株主に限るとする資格要件を定款に定めているようです。最高裁判所判例は、この定款の定めを有効と解しています。
相続問題1
遺産分割に期間の制限はありますか?
相続税の申告期限が相続開始を知ったときから10ヶ月以内なので、遺産分割協議もこの期間中になされる必要があると誤解されているようです。遺産分割に期間の制限はなく、いつでも分割ができます。ただ、申告期限までに遺産分割ができていないときには、相続税の各種控除が受けられないことがあります。
相続問題2
遺留分とはなんですか?
遺留分とは 死亡した被相続人の (1) 配偶者(妻または夫) (2) 子(子が死亡していれば孫) (3) 親 に認められた最低限の相続財産請求権のことです。その割合は民法で定められた法定相続分の1/2です。 但し(3) 親 のみが相続人の場合は法定相続分の1/3の割合です。
遺留分を侵害された相続人は、相手方つまり遺留分を害する処分の受益者に対して、相続開始から10年以内で、相続開始を知った時から1年以内なら遺留分侵害額請求権を行使する事で、侵害された分を取り戻す事が出来ます。しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続問題3
遺言書はどのような場合に遺しておくべきでしょうか?
相続を巡って争いが起こりそうな時は勿論ですが、法的な効力は生じなくても、なぜこのような遺言書を作成する事にしたのか自分の気持ちも書けます。
- 夫婦間に子供がいなく親も既に亡くなり、兄弟姉妹には相続させず、残された配偶者に全財産を相続させたい時
- 相続権のない息子の妻・娘の夫に財産を遺したい時
- 内縁関係(婚姻届を出していないが事実上夫婦として生活)にある事実上の配偶者に財産を遺したい時
- 相続人が全くいない場合に特定の個人又は施設、団体等に財産を遺したい時
遺言問題
遺言は何歳からできるのですか?
満15歳になられた方なら、どなたでもできます。民法上、法律行為は原則として18歳(令和4年3月31日までは20歳)にならないとできません。しかし、遺言をするときに、一応の判断力が必要とされています。成年後見制度を利用されている方で、遺言をなさりたい場合は、御相談ください。
離婚問題
離婚する場合、相手に何を請求することができますか?
基本的に、慰謝料と財産分与の請求ができます。慰謝料は、相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。財産分与は、今まで夫婦で築いてきた財産の分割や離婚により経済的に苦しい立場に追い込まれる相手方の生活保障などの意味を持つものです。慰謝料請求や財産分与請求ができるのか、どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、弁護士に相談して下さい。
不動産関係紛争
賃借人が部屋に家財道具を残したまま行方不明になりました。このような場合、財産を放棄したものとみなし、こちらで勝手に処分しても大丈夫でしょうか?
勝手に処分してはいけません。
裁判所で建物明渡の判決をもらって、強制執行してください。日本の法律では、たとえ相手が悪い場合でも、私人が他人の財産を勝手に処分することは認められていないのです。法的手続には費用と手間がかかりますが、法治国家である以上これは仕方ありません。勝手に処分して賃借人から訴えられたら、まず間違いなく負けると思って下さい。
交通事故問題
交通事故にあって怪我をしてしまいました。相手方にどのような請求ができますか?
治療費、付添看護費、入院中の雑費、通院交通費、器具・装具等購入費等の請求をすることができます。その他に交通事故によって仕事を休んだり、主婦労働ができなかった場合、休業損害を請求することができます。さらに、入通院期間を基礎として算出された傷害の慰謝料も請求できます。
新会社法
今から有限会社を設立することはできますか?
結論から申し上げますと、できません。平成18年5月1日施行の新会社法により、既存の有限会社は株式会社の規律を受け、特例有限会社として存続しているのです。新会社法のもとでは、従来からの合名会社・合資会社という類型に加え、新たに合同会社という出資者の個性が重視される会社を設立することができるようになりました。
一般社団法人
「一般社団法人」という法人を最近よく目にしますが、どのような団体に適した法人制度ですか?
一般社団法人は従来からの中間法人を発展的に解消し、平成20年12月1日以降、設立できるようになった法人です。株式会社と異なる特徴として「営利性を有しない」及び「人と人との集まり」という側面が強いことが挙げられます。人との結び付きを重視し、有限責任の中間法人では強制されていた基金制度も任意となりました。このように、気の合う仲間同士の親睦を深める為の制度としては最適でしょう。